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建築設備定期検査
排煙機風量測定
国土交通大臣が定める検査項目 15項目

換気設備検査結果表の項目番号及び検査項目
1.各系統の換気量(機械換気設備の性能)
2.各室の換気量(機械換気設備の性能)
3.中央管理方式による制御及び作動状況の監視状況(機械換気設備の性能)
4.各室の温度(空気調和設備の性能)
5.各室の相対湿度(空気調和設備の性能)
6.各室の浮遊粉じん量(空気調和設備の性能)
7.各室の一酸化炭素含有量率(空気調和設備の性能)
8.各室の二酸化炭素含有量率(空気調和設備の性能)
9.各室の気流(空気調和設備の性能)
10.各室の吹き出し空気の分配の状況(空気調和設備の性能)

排煙設備検査結果表の項目番号及び検査項目
11.排煙口の排煙風量(機械排煙設備排煙口の性能)
12中央管理方式による制御及び作動状況の監視の状況(機械排煙設備排煙口の性能)
13.排煙口の排煙風量(特殊な構造の排煙設備排煙口の性能)
14.中央管理方式による制御及作動状態の監視の状態(特殊な構造の排煙設備排煙口の性能)

給排水設備検査結果表の項目番号及び検査項目
15雑用水の用途(排水再利用配管設備、(中水道を含む)

防火ダンパーの設置基準

防火区画は、一般的に面積区画等、堅穴区画及び異種用途区画に分かれ、それらの区画を貫通するダクトには、次のような自動閉鎖機構を有する防火ダンパーの設置が必要である。

1.面積区画等を貫通するダクトの場合
令第112条の面積区画、令第113条の防火壁、令第114条の界壁、間仕切り壁及び隔壁等の区画
を貫通するダクトには、温度ヒューズ、熱感知器又は煙感知器(熱煙感知器複合感知器を含む)
連動の内いずれかの防火ダンパーをもうける。

2.堅穴区画または、異種用途区画を貫通するダクトの場合
令第112条第9項区画、同条第13項等の準耐火構造の防火区画(令第112条第9項区画を要求さ  れる建築物の床を貫通する場合を含む)
を貫通するダクトには、煙感知器連動の防火ダンパーを設けること。
また、当該区画を貫通するダクトであっても、吹き出し口等の開口部を有しないダクトの場合は温度
ヒューズ又は熱感知器連動の防火ダンパーとすることが出来る。

3.異種用途区画を貫通する換気ダクト等に設ける防火ダンパーについて
令第112条第12項、第13項に規定する異種用途区画を貫通する換気ダクト等には、同条第9項区  画(堅穴区画)同様、昭和48年建告第2565号に基ずく、煙感知器連動防火ダンパー(SD)を設ける
必要がある。
だだし、異種用途区画を換気ダクト等が貫通するのみで、煙の伝わりがない場合は、避難及び防火 上、支障がないものとし、煙感知器連動防煙ダンパーに替えて熱感知器連動防火ダンパー(FD)を
設けることができる。

換気設備検査方法について

法第28条第2項に基ずき換気設備が設けられた居室

1. 一般的には、換気上無窓の居室といい、換気の為の窓その他の開口部が、その部屋の床面積  の1/20未満の居室である。
なお、建築基準法では、居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的の為に継続的に使用する部屋をいう。

2.法28条第3項に基ずき換気設備が設けられた居室
一般的には、不特定多数の人が集まる所で、用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、その他これらに類するもので政令が定めるもの)に供する居室である。

3.換気設備を設けるべき調理室等
調理室等でコンロ等の火(都市ガス、LPガス等)を使用する設備又は器具を設けたもの。
ただし、密閉式燃焼器具又は、室内の空気を汚染する恐れがないもの等を設けた調理室等を除く。

換気測定方法について
在室者がほぼ設計定員の状態において、換気の二酸化炭素濃度率が1000ppm以下であること又は
還気と外気の二酸化炭素含有率の差が650ppm以下であることを確認する。
換気風量測定(居室等)
1. 法第28条第2項に基づき換気設備が設けられた居室
  一般的には、換気上無窓の居室言い、換気の為のその窓その他の開口部が、その部屋の床面    積の1/20 未満の居室である。
  なお、建築基準法では、居室とは、住居とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する
 目的の為に継続的に使用する部屋言う。
2.法28条第3項に基ずき換気設備が設けられた居室
 一般的には、不特定多数の人が集まるところで、用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会所、 その他これに類する政令で定めるもの)に供する居室である。
3.換気設備を設けるべき調理室
 調理室等で、コンロ等の火(都市ガス、LPガス等)を使用する設備または、器具を設けたもの
 ただし、密閉式湯沸し器又は、室内の空気を汚染する恐れのないもの等を設けた調理室を除く
風道の取り付け方
1.風道に空気が漏れないこと
 接続部のフランジのボルト締め付け不良、フレキシブルダクトの接続部のテープ巻き不良、風道の変形によ る継ぎ目の破れ、アルミ製フレキシブルダクトの曲げ部分でのシームの外れ等が散見されるが、これらが天井内等隠蔽部にあたる場合には、点検口から目視できる範囲しか検査できない。
したがって風量測定に際し、予測風量と著しく異なる場合には、風道の漏洩または、閉塞と関係するもとして、検査する必要がある。
2.風道が堅固に取り付けられていること。
騒音振動がないこと。
3.風道が著しい腐食、損傷等がないこと。
居室空間への送風通路であることから、吸音材の表面被覆の破れ等から発じんしてないか、吹き出し口の内部に綿ぼこりのように堆積していないか確認する。
換気設備(機械換気設備)

*無窓居室(換気上有効な窓、その他開口部が床面積の1/20未満の居室)
*劇場等の居室(劇場、映画館、演芸場、観覧上、公会堂、集会場その他に類するもの)

1.外気取り入れ口(外気取り入れガラリ)及び排気取り入れ口(排気ガラリ)への雨水等の防止
判定基準
(1)外気取り入れ口(外気取り入れガラリ)排気取り入れ口(排気ガラリ)の大きさについては
特に定められていないないが、しかし、風速が過大であれば雨滴・粉雪・の吸い込みや          騒音等の問題もあり、正面風速3m/s程度で設計されるのが普通である。
当該ガラリ通過風量にたいして、過小な面積でないこと。

 (2)外気取り入れ口(外気取り入れガラリ)の位置が衛星上支障のない位置に設置されていること
幹線道路に接近した地上付近等は避け、新鮮外気を取り入れる目的から、外気の通気性の良い場所に選定されるべきである。
また、近隣建物との間で空気の淀みの有る場所、他の排気等が混入するところは、良くない