| ■ 排煙機風量測定 |
| 国土交通大臣が定める検査項目 15項目 換気設備検査結果表の項目番号及び検査項目 排煙設備検査結果表の項目番号及び検査項目 給排水設備検査結果表の項目番号及び検査項目 |
| ■ 防火ダンパーの設置基準 |
防火区画は、一般的に面積区画等、堅穴区画及び異種用途区画に分かれ、それらの区画を貫通するダクトには、次のような自動閉鎖機構を有する防火ダンパーの設置が必要である。 3.異種用途区画を貫通する換気ダクト等に設ける防火ダンパーについて |
| ■ 換気設備検査方法について |
法第28条第2項に基ずき換気設備が設けられた居室 1. 一般的には、換気上無窓の居室といい、換気の為の窓その他の開口部が、その部屋の床面積 の1/20未満の居室である。 2.法28条第3項に基ずき換気設備が設けられた居室 3.換気設備を設けるべき調理室等 |
| ■ 換気測定方法について |
| 在室者がほぼ設計定員の状態において、換気の二酸化炭素濃度率が1000ppm以下であること又は 還気と外気の二酸化炭素含有率の差が650ppm以下であることを確認する。 |
| ■ 換気風量測定(居室等) |
| 1. 法第28条第2項に基づき換気設備が設けられた居室 一般的には、換気上無窓の居室言い、換気の為のその窓その他の開口部が、その部屋の床面 積の1/20 未満の居室である。 なお、建築基準法では、居室とは、住居とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する 目的の為に継続的に使用する部屋言う。 2.法28条第3項に基ずき換気設備が設けられた居室 一般的には、不特定多数の人が集まるところで、用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会所、 その他これに類する政令で定めるもの)に供する居室である。 3.換気設備を設けるべき調理室 調理室等で、コンロ等の火(都市ガス、LPガス等)を使用する設備または、器具を設けたもの ただし、密閉式湯沸し器又は、室内の空気を汚染する恐れのないもの等を設けた調理室を除く |
| ■ 風道の取り付け方 |
| 1.風道に空気が漏れないこと 接続部のフランジのボルト締め付け不良、フレキシブルダクトの接続部のテープ巻き不良、風道の変形によ る継ぎ目の破れ、アルミ製フレキシブルダクトの曲げ部分でのシームの外れ等が散見されるが、これらが天井内等隠蔽部にあたる場合には、点検口から目視できる範囲しか検査できない。 したがって風量測定に際し、予測風量と著しく異なる場合には、風道の漏洩または、閉塞と関係するもとして、検査する必要がある。 2.風道が堅固に取り付けられていること。 騒音振動がないこと。 3.風道が著しい腐食、損傷等がないこと。 居室空間への送風通路であることから、吸音材の表面被覆の破れ等から発じんしてないか、吹き出し口の内部に綿ぼこりのように堆積していないか確認する。 |
| ■ 換気設備(機械換気設備) |
*無窓居室(換気上有効な窓、その他開口部が床面積の1/20未満の居室) 1.外気取り入れ口(外気取り入れガラリ)及び排気取り入れ口(排気ガラリ)への雨水等の防止 (2)外気取り入れ口(外気取り入れガラリ)の位置が衛星上支障のない位置に設置されていること |










