建築設備定期検査の株式会社ビルケン HOME
ビルケンは建物検査の専門会社です 建築設備定期検査について 特殊建物定期調査 専門会社だからこそ資格が必要です お見積もり請求
協力業者、検査資格保有者募集
建築設備定期検査について特殊建築物定期調査協力業者・検査資格保有者募集ビルケン・ブログ
専門会社だからこそ資格が必須です
ビルケンでは、皆様が安心してご依頼頂けるよう、各業務に関わる多くの資格を取得しています。 安心して当社におまかせください!
第三種電気主任技術者
  電気授業法に基づき、5万ボルト未満の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督主任となる技術者。
第一種電気工事士
  電気工事士法に基づき、一般用から500KW未満の事業所、工場などの電気工作物の工事を扱える技術者。
建築設備検査資格者
  建築基準法に基づき建築設備の定期検査を行う技術者。
特殊建築物調査資格者
  建築基準法に基づき特殊建築物等の定期調査を行う技術者。
第三種冷凍機械責任者
  主に小型冷凍空調機器(1日の冷凍能力が100t未満)を備えている施設、冷凍倉庫、冷凍冷蔵工場等において、製造(冷凍)に係る保安の実務を含む統括的な業務を行う技術者。
ボイラー技士
  病院、学校、工場、ビルなどの様々な場所でボイラーの取扱い、点検、安全管理を行う技術者。
危険物乙種第四類
  石油、アルコール等の引火性を有する液体についての取扱いと定期点検、保安の監督ができる技術者
管理業務主任者
  「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」制定にともない、マンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた、マンションの管理会社からの立場で問題解決を行う国家資格。
宅地建物取引主任者
  宅地建物取引業者の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者。