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特殊建築物定期調査
特殊建築物定期調査とは?
多数の人が利用する建物で火災が発生した場合、避難階段や避難通路が利用できなければ大惨事になりかねません。
また、煙が広範囲に広がらない為にも、適切な防火区画の設置が不可欠です。
この調査は、火災が発生した際に起こり得る事故の規模を、最小限に留めるための維持管理が適切になされているかなどを調査をし、防災・保全を目的としたものであり、各地域が指定するビル・マンションの所有者は、(所有者と管理者が異なる場合は管理者)特殊建築物等調査資格者により定期的に調査し、その結果を地域において定められた機関に報告することが必要です。
(建築基準法12条第1項・第3項)
特殊建築物定期調査が必要なビル・マンション
維持管理を怠っていた建物や設備が原因で事件・事故が起こった場合、罰せられるのはその建築物の所有者です。近年に起こった「歌舞伎町雑居ビル火災」や「青梅市外壁落下事故」は建物や設備が原因で起ったものです。
1.

階数が5階以上、かつ、共同住宅部分の延床面積の合計が1,000m2を超えるビル・マンション。
2. 多くの人が利用するマンション、事務所、店舗、ホテル、劇場、雑居ビルなどのビル・マンション
調査する項目
1. 地の状況調査
2. 般構造の状況調査
敷地の地盤沈下・敷地内排水・擁壁・がけ等の現況及び維持状況の調査)
3. 構造強度の状況調査
(基礎・土台・柱・梁・壁・天井・外壁・屋外背設置機器等の欠損・劣化・緊結)
4. 耐火構造等の状況調査
5. 避難施設等の状況調査

報告済証が発行されます。

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