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特定建築物定期調査

特定建築物定期調査(特定建築物等定期調査)とは

一般的に多くの人々が出入りして利用する建物(特定建築物等と言っております)例えば、ホテル・劇場・物品販売を営む店舗・百貨店・病院などの不特定多数が出入りする建物と事務所や共同住宅(マンション)などは、一度、火災が発生すると、大きな災害につながることがあります。

このため、建物(建築物)には、防火区画の適切な設定及び避難階段・避難器具の整備・避難通路の確保など多くの安全な対策が施されていなければなりません。しかし、これらの防災設備は、日常の維持管理が必要です。日常の維持管理を怠ると有事の際、本来の機能が発揮出来ません。このようなことが無いように、建物(建築物)の敷地、構造、及び建築設備を常時適法に維持管理し、災害防止に努めなければなりません。また、建築物の経年変化による劣化、損傷、及び維持保全状況を把握して、事故等を未然に防ぐとともに、建物を良好な状態に努めなければなりません。

そのために、建築基準法では、定期的に専門技術者による、調査(特定建築物定期調査)を実施して、特定行政庁(役所・建築指導課等)に報告することが義務づけられています。これが、特定建築物定期調査(特定建築物等定期調査)です。

調査を実施することに対するメリット(優位性)

  • 1. 建築及び設備におこりうる事故を未然に防ぐことに役に立ちます。
  • 2. 建築物の問題のある部分を早期に発見することにより、適切に修繕することができ、建築物の寿命を延ばすことができます。
  • 3. 適切な修繕を行うことにより、建物の資産価値にもつなげることができます。
  • 4. 東京都・埼玉県・神奈川県は、センター(協会)で報告済書を発行しており、安心と安全の法令順守となっております。

報告書の提出先

定期調査を行った後に特定建築物定期調査・報告書を下記の役所の出先機関(センター・協会等)または、役所(建築指導課または、土木事務所等)に提出いたします。ただし、関東地区においても、提出先が、都道府県で異なりますので、注意が必要です。
特定建築物定期調査資格者等の本人が提出致します。

東京都
一般財団法人日本建築設備・昇降機センター(新橋)
埼玉県
財団法人埼玉県建築住宅安全協会(さいたま市)
神奈川県
一般財団法人神奈川県建築安全協会(横浜市)
神奈川県 横浜市
横浜市建築局建築審査課にも提出可能
神奈川県 川崎市
川崎市まちづくり局指導部建築監察課にも提出可能
千葉県・茨城県・群馬県
市役所の建築指導課または、所轄土木事務所

実施時期

関東地方においては、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県は、建築物の用途・規模により実施年度が違いますので、建築指導課または行政庁に確認してから実施しております。また、茨城県・群馬県は2年~3年に一度の実施であり、かなり注意が必要です。
検査報告書の提出月については、都道府県で違います。

特定建築物定期調査が必要な建物

建築設備定期検査と同じですが、特定建築物定期調査を必要とする建物としては、不特定多数が出入りする建物(映画館・劇場・集会所・病院・ホテル・旅館・百貨店・飲食店・図書館・美術館・ボーリング場等スポーツ施設・物品販売を営む店舗等)が設備検査を行う必要があります。
また、事務所・老人福祉施設・学校は、共同住宅(マンション)も一般的には、必要であるが、都道府県の条例により規制が違うので注意が必要です。

違反罰則
  • ※ 建築設備定期検査は法定検査(法律で定められた検査)です。
    法律に違反して、報告しなかった場合、または虚偽の報告をした場合は、100万円以下の罰金刑に処されると規定している。

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