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特定建築物定期調査 基準

埼玉県の老人ホーム(老人福祉施設)の特定建築物調査を実施いたしましたので、記載させていただきます。

今回は、排煙設備(自然排煙設備)の作動試験を実施させて頂きましたので、記載させていただきます。

該当 老人ホームの特定建築物調査にあたり、調査員はだれしも2階以上の手の届かない場所脚立の使用できない場所

については、閉鎖障害が起きた際には、苦い経験があると思いますが、対応に苦慮

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