ビルケンBLOG

2013年11月

非常照明・検査方法等(建築設備定期検査)

建築設備定期千葉県において建築設備定期検査を実施いたしましたので、昨日に続いて、非常照明装置
に書ききれなかった、内容について記載させていただきます。 なお、重複する部分もあるあるかもしれま
せんので、ご了承ください。

非常灯に使用できるランプ及び蛍光灯とは。(建築設備定期検査)
*白熱灯では、二重コイルの電球(いわゆる普通の白熱電球)及び耐久性に優れた、ハロゲン電球のみです。
*蛍光灯では、ラビットスターター型蛍光灯及びグロースターター型蛍光灯のみです。 (LED型ランプは
非常照明には、使用できません。 建築設備定期検査 東京都)

照度の測定方法 (照度の判定基準)(建築設備定期検査)
*避難通路等の中で、最も暗い場所で、水平床の照度を低照度測定用照度計で、測定を実施いたします。 
*照度測定場所は、階段(踊り場を含む)・廊下・非常用エレベーターホール・居室の出入り口付近でかつ
 避難上有効な場所で行います。   照度の判定基準は白熱灯1ルクス以上で、蛍光灯2ルクス以上で
 地下街においていは、10ルクス以上となっている。 弊社の場合、実際の測定は、平日の日中が多く、
 測定方法は、未点灯に測定して記録して、点灯後に測定した結果を差し引きすること多い。 30分
 点灯後、白熱灯(内)では、10ルクス前後のデータが理想と思う。 

蓄電池設備と自家発電装置の併用とは(建築設備定期検査)
 非常用照明装置を即時点灯させ、かつ10分以上の蓄電設備と40秒以内に電気供給ができる、
 自家発電装置の組み合わせが必要である。

*誘導灯と階段等に設置してある、非常照明装置兼用器具の専用回路の確保について
 (建築設備定期検査)
 

 消防法管轄の誘導灯と建築基準法管轄の非常照明装置と兼用している場合には、建築設備定期検査で
 当然ながら、検査を実施する必要がある。
 また、電源については、兼用灯の場合は誘導灯として、常時点灯状態にあり、停電時には、非常灯に
 切り替わる。

給水タンク及び貯水タンクの基準(建築設備定期検査)

建築設備定期検査を実施する上で、給水タンク及び貯水タンクの呼び名が東京都と、関東他県では、
呼び名が違うので注意が必要である。

給水タンク等の設置の基準
外部から給水タンク又は貯水タンクの側面・床面・天井の6面が安全に保守点検できるように設置すること。
また、点検寸法は、給水タンクの場合は、周囲及び床面の寸法は60cm以上で、天井は100cm以上確保
して、常に保守点検できることがひつようである。また、平成50年より、水槽の躯体利用の禁止である。

給水タンク及び貯水タンクの天井・側面・底面は、建築物の躯体と兼用してはならない。
平成50年以前は建築躯体の二重スラブを利用した水槽または、型枠の撤去できない水槽、防水処置が
施されない水槽、外部防水が不完全で、湧水や汚水が混入する水槽、また床の洗浄水が混入する水槽、

また、貯水タンクのオーバーフロー管が排水管と接続されている為、排水ポンプが故障時に、オーバー
フロー管より逆流する水槽があった。また、専門誌等での知識でであるが、汚水層と貯水タンクがとなり
合わせになっており、その建築躯体に亀裂が入り、汚水が貯水タンクに混入する事故を記憶している。  
したがって、現在は法改定により、給水タンク及び貯水タンクの躯体利用は禁止である。 

また、給水タンク等の内部には、飲料水配管設備以外の配管設備は設けられていないこと。建築躯体の
二重スラブを利用した、貯水タンク内部には、絶対に飲料水以外の配管設備は設けないないことに
に注意を払わなければならない。

非常照明装置・点灯試験概略(建築設備定期検査)

建築設備定期検査を行う上で、必ずといって、いいほど実施しなければならないのが、非常照明装置点灯試験
であるので、その概略及び点灯試験の考え方を述べたいと思う。

非常照明器具について
建築設備定期検査での、白熱灯とはハロゲン電球(高輝度照明には入らず注意が必要です)及二重コイル電球
を言っていると思う、また、非常照明蛍光灯とは、ラビットスタート蛍光灯及びグロースタート蛍光灯を言っている
と思われます。

報告書記載上、気をつけなけれならないのは、(高輝度放電灯)には俗に言っている、ハロゲン電球は高輝度
照明は入らないことでである。
しかし、平成22年6月より、高輝度放電灯は非常照明に含まれなくなった、非常照明は、白熱灯及び蛍光灯のみ
で注意が必要です。
ちなみに、昭和45年以前の建物は、非常照明設置において、既存不適格である。

予備電源
建築設備定期検査においては、蓄電池内臓地とは、非常照明器具内に蓄電池を内臓して、電源供給がなされ
ない場合に、点灯する非常照明器具である。
一方、蓄電池別置型とは、電力会社より電気の供給が断たれたときに、電気室(受変電設備)内に設置してある
蓄電池供給方式である。

 いずれ、詳細に記載したいと思うが、27(不足電圧継電器)作動させて、点灯試験
しなければならず、点灯試験用スイッチが無い場合には、点灯試験が困難で、27操作回路のフューズを抜く
必要があり、点灯に電気知識が必要である。 また、ほかの方法として、27操作回路の操作線を外すことは、
活線作業は電気事業法で禁止されており、短絡事故は絶対に避けたい事態である。

また、別置型の予備電源点灯試験の際は、必ず負荷側のノーフューズ゙ブレーカーを遮断してから、点灯する
ように注意する。(NFBの接点が溶着して、復旧するのにNFBを交換する事態になることがある)
こちらについては、私を含めて、点灯試験に最新の注意が必要が必要で、停電事故に繋がらないよう、
細心の注意が必要です。

赤外線調査の考え方(特殊建築物定期調査)

特殊建築物定期調査における、赤外線調査の考え方については、行政庁によってかなり考え方が、異なることがある
ようです。 今回は特殊建築物定期調査 東京の考え方について記載させていただきます。
株式会社 ビルケンにおいていは、今期件数は、多くないがいくつかの建物を赤外線調査を実施して、
特殊建築物定期調査 報告書の建物外部の備考欄に、外壁調査を赤外線にて調査済みと、記入しているが、
都道府県の行政庁により考え方が異なり、できるだけ全面打診の方向でと指導があった。

 しかしながら、費用的には、赤外線外壁調査と、全面足場なりゴンドラ足場の費用を比較した場合には、
5倍~10倍の開きがあり、建物所有者に、説得できないのが現状である。
今回は、調査要足場と赤外線調査を比較した場合及び赤外線調査とは何かを説明したいと思う。

赤外線調査とは(特殊建築物定期調査)
外壁面が太陽熱で温められることにより、健全なタイル面はスムーズに温度上昇するのに比べ、
剥離や浮きがある場合には、仕上げ剤とコンクリート躯体の間に空気層ができることにより、熱が逃げ
にくくなり、温度が上昇が見られ、赤外線調査はこのような現象を利用して、タイル面の剥離を判別している
ものである。

また、赤外線調査を実施する上で、気を付けなければならないのは、測定角度であり45°以内に入らなけれ
ばならなず、必ず事前の調査が必要となり、障害物の有無、建物の形状を理解する必要がある。また、実際
の赤外線調査においては気を付けなければならないのは、タイルの汚れ、タイルの色違い、タイルの形状等
があり、下地材の現状についても、考える必要がある。

赤外線調査の長所 (特殊建築物定期調査)
* 調査用足場を必要とせず、費用が安価でかつ、安全性に富んでいる。
* 短時間で調査が出来て、作業性に富んでいる。
* 判別した、熱画像の記録は、保存しやすい。

赤外線調査の短所 (特殊建築物定期調査)
* 天候に左右されやすく、特に雨天の日、強風の日には、赤外線調査は適さない。
* 太陽光の方角により、調査できる時間帯がことなる。
* 建物との間に、障害となるものあった場合には、調査不能となる。


 

面積区画・異種用途区画について(特殊建築物定期調査)

本日は、特殊建築物定期調査 東京都を実施する際に、必ず出てくる面積区画及び異種用途区画に
ついて記載させていただきます。
面積区画について (特殊建築物定期調査)
面積区画は階数、構造により100㎡~1500㎡に分かれ、区画する必要がある、(一般的には500㎡以下)
ただし、スプリンクラー設置により、面積を2分の1とすることが出来る、ただし最大3000㎡までとなる。

要是正となるもの  (特殊建築物定期調査)
* 面積区画が500㎡以下であるべきところ、撤去及び改修によりそれを超えていた。
*面積区画の防火戸が撤去されている。
*昭和34年に法改定あり簡易耐火建築物、500㎡~1000㎡~以下、スプリンクラー設置の場合は、
2倍まですることができる、ただし、3000㎡が限度である。

異種用途区画について (特殊建築物定期調査)
建築物の一部に耐火建築物及び準耐火建築物としなければはらないときは、その一部又はその他の部分
に防火区画をしなければならない。(耐火構造又は1時間耐火の準耐火構造の床、壁、遮煙性能を有する
特定防火設備)また、一部に(特殊建築物・木造および外壁)に該当するものがある場合は、防火区画が
必要である。

要是正となるもの
*50㎡超える駐車場と店舗との間に防火区画されていない。
*異種用途区画の壁が撤去されている。


            


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