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給水タンク及び貯水タンクの基準(建築設備定期検査)

建築設備定期検査を実施する上で、給水タンク及び貯水タンクの呼び名が東京都と、関東他県では、
呼び名が違うので注意が必要である。

給水タンク等の設置の基準
外部から給水タンク又は貯水タンクの側面・床面・天井の6面が安全に保守点検できるように設置すること。
また、点検寸法は、給水タンクの場合は、周囲及び床面の寸法は60cm以上で、天井は100cm以上確保
して、常に保守点検できることがひつようである。また、平成50年より、水槽の躯体利用の禁止である。

給水タンク及び貯水タンクの天井・側面・底面は、建築物の躯体と兼用してはならない。
平成50年以前は建築躯体の二重スラブを利用した水槽または、型枠の撤去できない水槽、防水処置が
施されない水槽、外部防水が不完全で、湧水や汚水が混入する水槽、また床の洗浄水が混入する水槽、

また、貯水タンクのオーバーフロー管が排水管と接続されている為、排水ポンプが故障時に、オーバー
フロー管より逆流する水槽があった。また、専門誌等での知識でであるが、汚水層と貯水タンクがとなり
合わせになっており、その建築躯体に亀裂が入り、汚水が貯水タンクに混入する事故を記憶している。  
したがって、現在は法改定により、給水タンク及び貯水タンクの躯体利用は禁止である。 

また、給水タンク等の内部には、飲料水配管設備以外の配管設備は設けられていないこと。建築躯体の
二重スラブを利用した、貯水タンク内部には、絶対に飲料水以外の配管設備は設けないないことに
に注意を払わなければならない。


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