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非常照明・検査方法等(建築設備定期検査)

建築設備定期千葉県において建築設備定期検査を実施いたしましたので、昨日に続いて、非常照明装置
に書ききれなかった、内容について記載させていただきます。 なお、重複する部分もあるあるかもしれま
せんので、ご了承ください。

非常灯に使用できるランプ及び蛍光灯とは。(建築設備定期検査)
*白熱灯では、二重コイルの電球(いわゆる普通の白熱電球)及び耐久性に優れた、ハロゲン電球のみです。
*蛍光灯では、ラビットスターター型蛍光灯及びグロースターター型蛍光灯のみです。 (LED型ランプは
非常照明には、使用できません。 建築設備定期検査 東京都)

照度の測定方法 (照度の判定基準)(建築設備定期検査)
*避難通路等の中で、最も暗い場所で、水平床の照度を低照度測定用照度計で、測定を実施いたします。 
*照度測定場所は、階段(踊り場を含む)・廊下・非常用エレベーターホール・居室の出入り口付近でかつ
 避難上有効な場所で行います。   照度の判定基準は白熱灯1ルクス以上で、蛍光灯2ルクス以上で
 地下街においていは、10ルクス以上となっている。 弊社の場合、実際の測定は、平日の日中が多く、
 測定方法は、未点灯に測定して記録して、点灯後に測定した結果を差し引きすること多い。 30分
 点灯後、白熱灯(内)では、10ルクス前後のデータが理想と思う。 

蓄電池設備と自家発電装置の併用とは(建築設備定期検査)
 非常用照明装置を即時点灯させ、かつ10分以上の蓄電設備と40秒以内に電気供給ができる、
 自家発電装置の組み合わせが必要である。

*誘導灯と階段等に設置してある、非常照明装置兼用器具の専用回路の確保について
 (建築設備定期検査)
 

 消防法管轄の誘導灯と建築基準法管轄の非常照明装置と兼用している場合には、建築設備定期検査で
 当然ながら、検査を実施する必要がある。
 また、電源については、兼用灯の場合は誘導灯として、常時点灯状態にあり、停電時には、非常灯に
 切り替わる。


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