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面積区画・異種用途区画について(特殊建築物定期調査)

本日は、特殊建築物定期調査 東京都を実施する際に、必ず出てくる面積区画及び異種用途区画に
ついて記載させていただきます。
面積区画について (特殊建築物定期調査)
面積区画は階数、構造により100㎡~1500㎡に分かれ、区画する必要がある、(一般的には500㎡以下)
ただし、スプリンクラー設置により、面積を2分の1とすることが出来る、ただし最大3000㎡までとなる。

要是正となるもの  (特殊建築物定期調査)
* 面積区画が500㎡以下であるべきところ、撤去及び改修によりそれを超えていた。
*面積区画の防火戸が撤去されている。
*昭和34年に法改定あり簡易耐火建築物、500㎡~1000㎡~以下、スプリンクラー設置の場合は、
2倍まですることができる、ただし、3000㎡が限度である。

異種用途区画について (特殊建築物定期調査)
建築物の一部に耐火建築物及び準耐火建築物としなければはらないときは、その一部又はその他の部分
に防火区画をしなければならない。(耐火構造又は1時間耐火の準耐火構造の床、壁、遮煙性能を有する
特定防火設備)また、一部に(特殊建築物・木造および外壁)に該当するものがある場合は、防火区画が
必要である。

要是正となるもの
*50㎡超える駐車場と店舗との間に防火区画されていない。
*異種用途区画の壁が撤去されている。



            


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