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たて穴区画について(特殊建築物定期調査)

いつも特殊建築物定期調査 東京で実施する上で、最重要とされる項目であり、解る範囲で述べさせて
いただきます。
昭和44年以前の建物は、たて穴を区画されていないものや、防火扉が不完全のものがあり、調査の上では、
注意が必要です。 また、たて穴区画の構成は、EV昇降路・階段・エスカレーター・吹き抜け等があり
一般的には、壁のみを対象としている。

エレベーター昇降路のたて穴区画について、調査方法について、述べさせて頂きます。 1. 平成14年6月以降
での確認取得の建物は、適法とみなします。 2.エレベーターの遮煙・遮煙を有する扉を持っているエレベーター
には認定シールが張られているので、(CAS-000000)報告書の余白にはこちらを記載するとよい。 
特殊建築物定期調査 報告書の余白に記載するとよい。

対象となる、たて穴区画について
吹き抜け、階段、EV昇降路、エスカレータ、ダクトシャフトなどで、放火区画されているもの。

判定基準
* エレベーター乗り場戸に、遮煙性能がなく、遮煙性の対策が取られていないもの。(平成14年6月未満
のものは、既存不適格とする)
* 吹き抜け区画する防火扉が撤去されている。
* 避難階において内装が不燃材でない部分と、直上階の間が防火区画されていないもの。

たて区画に当てはまるもの
*耐火構造又は、準耐火構造の床、壁もしくは、防火設備の区画。
*吹き抜け、階段、エレベーター昇降路、ダクトシャフト等。
*地下階又は、3階以上に居室のある主要構造部が準耐火構造以上の建築物。

 



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