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防火ダンパー設置基準・(特殊建築物定期調査)

11月13日に特殊建築物定期調査 東京 の複合用途建物を調査いたしましたので報告させていただきます。
防火区画には、一般的には、面積区画、竪穴区画、異種用途区画があるが、それらの区画を貫通するダクトには、
下記のように自動閉鎖機構を有する、防火ダンパーの設置が義務ずけられている。

1、面積区画等を有するダクトの場合。
面積区画、防火壁、堺壁、間仕切り壁及び隔壁等の区画を貫通するダクトには、温度フューズ、熱感知器
(熱感知器・複合感知器を含む)煙感知器連動のうち、いずれかの防火ダンパーを設ける。

2、異種用途区画を貫通する、換気ダクト等に設ける防火ダンパーの場合
異種用途区画を貫通する、換気ダクト等に設ける防火ダンパー等には、竪穴区画同様に(昭和48年建告)
煙感知器連動防火ダンパーを設ける必要がある。
ただし、異種用途区画を貫通する、換気ダクト等が貫通するのみで、煙の伝わりがない場合は、
避難及び防煙上、支障がないものとし、煙感知器連動防火ダンパーに替えて、熱感知器連動防火ダンパー
を設けることができる。
3、竪穴区画または、異種用途区画を貫通するダクトの場合。
準耐火構造を貫通するダクトには、煙感知連動の防火ダンパーを設けること。
また、当該区画のを貫通するダクトには、吹き出し口等の開口部を有しないダクトのばあいには、
温度フューズ又は、、熱感知連動の防火ダンパーを設けることができる。


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