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| 建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を建築設備検査資格者が年に1度検査をし、(財)日本建築設備・昇降機センター等、各定められた機関に報告書を提出する必要があります。 (建築基準法12条第3項・建築基準法施工規則第4条の20) |
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適切な維持管理を怠った建築物の所有者は罰せられます。
維持管理を怠っていた建物や設備が原因で事件・事故が起こった場合、罰せられるのはその建築物の所有者です。近年に起こった「歌舞伎町雑居ビル火災」や「青梅市外壁落下事故」は建物や設備が原因で起ったものです。 |
| ■ 歌舞伎町雑居ビル火災 (平成13年9月1日) |
| 1. 煙感知器連動防火戸がきちんと閉まらなかった。 2. 非常用進入口に代わる窓が広告で塞がれていた。 3. 階段室にロッカー類が置かれ、消防隊員の救助活動を困難にした。 |
| ■ 青梅市外壁落下事故 (平成16年6月23日) |
| 1. 鉄骨下地ラスモルタルタイル張り外壁の水切り部が、改修時に不適切に施工されていた。 2.水切り部から雨水が浸入し、さび等により鉄骨下地とラス部が緊結を失なった。 3.定期報告調査時に外壁の異常を発見できなかった。 |
建築設備定期検査が必要なビル・マンション
維持管理を怠っていた建物や設備が原因で事件・事故が起こった場合、罰せられるのはその建築物の所有者です。近年に起こった「歌舞伎町雑居ビル火災」や「青梅市外壁落下事故」は建物や設備が原因で起ったものです。 |
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| 1. | 共同住宅は、階数が5階以上、かつ、共同住宅部分の延床面積の合計が1,000m2を超えるビル・マンション。 |
| 2. | 多くの人が利用する劇場事務所・店舗・ホテル・事務所があるビル・マンション・雑居ビル。 |
検査する建築設備項目
1. 換気設備(レンジフードの風量測定等) 2. 排煙設備(排煙口の風量測定等) 3. 非常用の照明装置(照度の測定等) 4. 給排水設備(飲料水などの検査) |
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