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建築設備定期検査

建築設備定期検査「対象」

建築物を検査・調査する対象となる建物は、用途(建物を使用する目的)又は、規模(面積)及び階数で決まります。
各都道府県で建築設備定期検査対象物件が異なりますので、注意が必要です。
細かく調べたい場合は、各都道府県のホームページで「定期報告」を検索して、「定期報告が対象となる建築物」を調べてみてください。

関東各地域の建築設備定期検査の注意事項

平成28年6月の法改正に伴い、検査対象物件に変更がございます。1都3県につきましては、下記に一部抜粋致します。詳細につきましては、弊社にお問い合わせいただくか、各県・特定行政庁にお問い合わせ下さい。

東京都
平成28年6月の法改正以降も従来と同様です。
千葉県
共同住宅(マンション等)・事務所においては検査対象外となりました。
また他の用途において、機械排煙設備・別置型非常用照明装置が設置されていない場合も検査対象外となりました。
埼玉県
基本的には川口市管轄以外は従来と同様です。
共同住宅(マンション等)においては、6階以上に階があるものが検査対象です。
また、物品販売を営む店舗(スーパー等)は、2階以上で床面積が1500m2を超えるもので、平屋(1階建て)は検査対象外です。
神奈川県
共同住宅(マンション等)・事務所においては検査対象外となりました。
平屋(1階建て)については、一部対象外の地域がございます。
横浜市・川崎市等の特定行政庁につきましては、特段の定め(細則)がある為、別途お問い合わせが必要です。

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