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建築設備定期検査 法改正

群馬県 前橋市における大型物販店舗の非常用照明装置の建築設備定期検査を実施いたしました。

群馬県においては、昨年6月の法改正により、国土交通省 指針によれば建築設備定期検査・検査該当の建物は、

機械排煙設備及び別置型非常照明装置が設置している建築物となっており、上記 設備が設置されて

いない建築物に関しては、検査義務が無く、建築設備定期検査の検査義務がなくなりました。

しかしながら、特定建築物定期調査の調査範囲での非常用照明装置は必要です。

今回は、特定建築物定期調査の調査項目(結果表)の範囲内において、内蔵型非常用照明装置に関して

建築物調査を実施いたしましたので、記載させていただきます。

こちらの大型物販店舗には、約1,000灯ほどの内蔵型非常用照明装置が設置されており、天井高が4.5mあることから

点検棒による点灯試験は困難であり、外部設置の電灯分電盤による、(不足電圧)作動による、点灯試験を実施いたしました。

まず、検査基準の非常用照明装置の点灯時間が30分であり、白熱灯非常用照明装置であることから、明るさは、1ルックス以上の法基準を

満たすことをこころ掛けて、点灯試験を実施いたしました。

なるべく、従業員様・ご来店のお客様に。ご迷惑がかからぬよう配慮して、点検業務を行っております。

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