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照明器具における懸垂物等の落下対策の状況 (特殊建築物定期調査)

本日、特殊建築定期調査東京 の報告書、記載方法について述べさせてもらいます。

建築物の内部 (特殊建築物定期調査)

1、照明器具、懸垂物等の落下対策の状況。                                                                                                          2、防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況。

昭和63年1月5日の懸垂物等の落下事故により、国土交通省では、懸垂物の安全指針を作成しており、周知した。                                                               この指針では、固定式、駆動式を問わず、建築物に設けられている各種の懸垂物(壁から吐出しているものを含む)があり、重量が100㎏以上のものを検査対象にしていると思われる。不特定多数の人に危害が及ぶのを防止することが目的である。一般に調査では、照明器具、懸垂物等の落下防止対策と劣化・損傷等について確認する。

また、防火設備の煙感知器及び熱感知器の近くにある、天井吊り、壁付き照明器具や懸垂物等があると熱が伝わりにくくなり、火災時に防火設備の閉鎖障害になりうることとなるので、そういった状況を検査及び調査をする。

また、同様にスプリンクラーについても、非常照明等、懸垂物等の位置により、熱の伝わりには、注意が必要。

 

                                                                                                            

 

 

居室の採光及び換気1(建築設備定期検査)

* 採光の為の開口部の面積の確保の状況 (建築設備定期検査)
* 採光のさまたげとなる物品の放置の状況 (建築設備定期検査)

住居、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿、児童福祉施設では採光の為の窓の開口部を備えなければならい。

新築のままの状況が維持されている建物では、問題はないが、内装の改修等により開口部を失われると衛生上だけでなく、消化、避難、排煙などの面で支障があるおそれがあるので、これらを調査する。
後から塞いだ窓が無いか調査する。

居室の換気は安全、衛生上必要であり、その床面積の20分の1以上の開口部をもうけなけりばならない。
これがない場合には、換気設備が必要である。
特に火気を必要とする部屋では、重要である。
換気設備の作動に関しては、3年以内に実施した建築設備定期検査の結果を確認する。

定期検査の対象としては、建築設備が指定させてない場合は、本定期調査としては風量確認等の性能検査は省略し実際に作動するかの確認のみを行う。

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