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ビルケンBLOG

建築設備定期検査

建築設備定期検査 検査方法について

埼玉県の老人ホーム(養護老人施設)を見させて頂きました、建築設備定期検査における非常用照明装置の階段部分に

設置してあります、兼用灯(非常灯・誘導灯との兼用)を検査させていただきました。

まずは、近年の建築物でない限り、兼用灯の乾球は主に、蛍光管を使用しており、ハロゲン球はありますがLEDはまだ発展途上の

器具でこれから新規に開拓される器具と思われます。

よく点検ひもで点灯確認する際に、不点灯のものが多々あるように思います。

しかしながら、不点灯原因は意外や意外にも多くは、蛍光管の球切れ又はグロー管の不作動のものが多くバッテリー不良が故障原因で

無いことが多いので、そのことに気をつけて非常灯検査をこころ掛けております。

また、建築設備検査の際に心がけているものは、不点灯・故障の際にはできる限り無償修理にこころ掛けることにしております。

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建築設備定期検査 検査方法について

埼玉県の老人ホーム(養護老人施設)の建築設備定期検査を行わせていただきました。

検査項目は、換気設備(厨房の火気使用室)及び非常用照明装置・点灯試験を実施いたしました。

なお。機械排煙機・給排水関係(増圧給水方式・タンクなし)については未設置に検対象外の建物となっておりました。

厨房の火気使用室の換気測定ですが、近年の老人ホーム(特別養護老人施設)では、電気式で火気未使用の施設が

多いように思われます。

今回 厨房の換気測定ですが、(換気形式 30) フード対応となっており特別な使用ではありませんでした。

老人ホームの定期報告における注意点は厨房に入室する際は、必ず(マスク・キヤップ)等を着用して、清潔な作業服を着用して

入室すろことを、こころ掛けて検査をしております。

また、老人ホームの検査を実地する上での注意点は、厨房・お風呂場を検査する際は、時間指定があり注意が必要です。

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老人ホーム 建築設備定期検査について

昨日 埼玉県の特別養護老人施設(老人ホーム)の設備検査を実施いたしました。

検査中 老人ホームホームスタッフの親切さには本当に驚かれました。

私としては、老人ホームの建築設備検査・特定建築物定期調査を年間20件ほど実施して

おりますが、スタッフ皆様のやさしさ・協力体制に本当に感謝しております。

仕事を進める上で今後の取り組みについて、こころがけたいことがございます。

その一環として、検査業務とは別のサービスを提供することを考えております。

(屋上の草取り・屋上のルーフドレンの清掃等・高所の乾球 ・蛍光管の取り換え等)

今後の取り組と考えております。

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換気設備・ (建築設備定期検査)

建築設備定期検査・東京都の定期報告書の記載方法について述べさせていただく。

*換気設備
自然換気設備とは、自然の風力・自然の換気量を利用して、館内及び室内の空気の入れ替えを行う設備であり、
給気口及び排気筒の両方の設備を建築設備定期検査では、換気設備といっている。
また、逆に機械換気設備とは、送風機及び排風機等を利用する換気方式であり、一般的に建築設備定期検査に
おける、換気方式は、こちらを行う。
注意: 建築設備定期検査・東京都は検査対象外ですのでお気を付けください。

*無窓居室・居室等の換気測定
建築設備定期検査で換気測定を実施する、無窓居室とは、換気のための有効な窓等の面積が居室の床面積の
20分のⅠ未満居室をいっている。
また、建築設備定期検査でゆう、居室等とは、劇場、音楽ホール、集会場等を指しており、注意が必要である。
無窓居室で火気が使用されている場合は、各々部屋ごとに、換気設備を設けることが理想とおもわれる。

*機械換気設備における中央換気方式
主に、中央監視室及びコントロール室等による、温度、湿度、機器等の設備管理を一元に管理して、それらを
調整して、供給することができる設備と推測できる、システムである。

*火気使用室
建築設備定期検査を実施する上での火気使用室とは、ガス等(火を使用するもの)使用している、厨房、
湯沸かし室、浴室、バーナーを使用している実験室等をいっている。
また、換気測定にあたり、排気ファン、換気扇の風量を測定する場合は、経験上、できるだけ排気扇の
出口で測定することが理想的な方法と思います。

*温度フューズ基準
建築設備定期検査を実施する上で、温度フューズを見かけると思うが、フューズの基準を記載しておく。
72℃ : 一般用 空調ダクト
90℃ : 空調ダクト用で、温度が高いところ
120℃: 厨房等火気使用室の排気ダクト




異種用途区画について(特殊建築物定期調査)

今回は特殊建築物定期調査東京都 で関連する、異種用途区画について記載させていただきます。

*建築物の一部に(耐火建築物又は、準耐火建築物としなけりばならない、特殊建築物)、耐火建築物及び
準耐火建築物としなければならいものがあるときは、その面している部分と、その他の部分とに、 防火区画
(耐火構造又は1時間耐火の準耐火構造の床、壁を遮断性能を有するといわれる、特定防火設備)を行う
必要がある。

また、木造の特殊建築物定期調査の外壁等に該当するものがある場合も防火区画が必要である。
しかし、木造の場合は、準耐火構造、耐火設備も認められている。

* 要是正となるもの
 
当然ながら、異種用途の壁が撤去されているもの。
また、50㎡超える駐車場と建築物が防火区画されていない。

スパンドレル等の防火区画
一般的に面積区画と竪穴区画に接する、外壁面は、幅90cm以上の部分について、耐火構造又は、
準耐火建築物としなければならない。 ただし、床、ひさし、そで壁、においては、(50cm以上゚突出した
耐火構造又は準耐火構造)除外されるようである。
また、耐火構造又は準耐火構造となるものは、開口部がある場合、その開口部に防火設備を設ける
必要がある。

*要是正となるもの
改修の際、外壁のスパンドレルパネルが撤去されている。
50cm以上突き出すべき耐火構造のひさしが、撤去されている場合。



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