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特殊建築物定期調査

防火ダンパー設置基準・(特殊建築物定期調査)

11月13日に特殊建築物定期調査 東京 の複合用途建物を調査いたしましたので報告させていただきます。
防火区画には、一般的には、面積区画、竪穴区画、異種用途区画があるが、それらの区画を貫通するダクトには、
下記のように自動閉鎖機構を有する、防火ダンパーの設置が義務ずけられている。

1、面積区画等を有するダクトの場合。
面積区画、防火壁、堺壁、間仕切り壁及び隔壁等の区画を貫通するダクトには、温度フューズ、熱感知器
(熱感知器・複合感知器を含む)煙感知器連動のうち、いずれかの防火ダンパーを設ける。

2、異種用途区画を貫通する、換気ダクト等に設ける防火ダンパーの場合
異種用途区画を貫通する、換気ダクト等に設ける防火ダンパー等には、竪穴区画同様に(昭和48年建告)
煙感知器連動防火ダンパーを設ける必要がある。
ただし、異種用途区画を貫通する、換気ダクト等が貫通するのみで、煙の伝わりがない場合は、
避難及び防煙上、支障がないものとし、煙感知器連動防火ダンパーに替えて、熱感知器連動防火ダンパー
を設けることができる。
3、竪穴区画または、異種用途区画を貫通するダクトの場合。
準耐火構造を貫通するダクトには、煙感知連動の防火ダンパーを設けること。
また、当該区画のを貫通するダクトには、吹き出し口等の開口部を有しないダクトのばあいには、
温度フューズ又は、、熱感知連動の防火ダンパーを設けることができる。

照明器具における懸垂物等の落下対策の状況 (特殊建築物定期調査)

本日、特殊建築定期調査東京 の報告書、記載方法について述べさせてもらいます。

建築物の内部 (特殊建築物定期調査)

1、照明器具、懸垂物等の落下対策の状況。                                                                                                          2、防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況。

昭和63年1月5日の懸垂物等の落下事故により、国土交通省では、懸垂物の安全指針を作成しており、周知した。                                                               この指針では、固定式、駆動式を問わず、建築物に設けられている各種の懸垂物(壁から吐出しているものを含む)があり、重量が100㎏以上のものを検査対象にしていると思われる。不特定多数の人に危害が及ぶのを防止することが目的である。一般に調査では、照明器具、懸垂物等の落下防止対策と劣化・損傷等について確認する。

また、防火設備の煙感知器及び熱感知器の近くにある、天井吊り、壁付き照明器具や懸垂物等があると熱が伝わりにくくなり、火災時に防火設備の閉鎖障害になりうることとなるので、そういった状況を検査及び調査をする。

また、同様にスプリンクラーについても、非常照明等、懸垂物等の位置により、熱の伝わりには、注意が必要。

 

                                                                                                            

 

 



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