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ビルケンBLOG

特殊建築物定期調査

特定建築物定期調査/基準

群馬県前橋市の大型商業物販店舗における、特定建築物定期調査における、防火設備点検に関連する項目を

記載させて頂きます。

最初に、面積区画ごとに設置されている防煙垂れ壁については、適正に面積区画ごとに設置されておりました。

また、防煙材のひび割れ等も無く、材質の劣化については、機能上の要是正は無しと判断させていただました。

防火シャッターについては、天井高が4.5mあり、巻き取り機本体が4m位置にあり、巻き上げ時点でのシャッターの

歪み等・異音発生等は無く、機能上、正常動作と判断いたしました。

また、こちらの大型物販店舗の防火シャッターには、危害防止機構/未設置となっており、既存不適格でした。

さらに、天井高約5メートルの位置に観音開きの自然排煙口が設置してあり、閉鎖確認作業に複数の検査作業員の

配置が必要であり、調査・検査業務のレベルについては、ハイレベルでした。

大型物販店舗の建築設備定期検査/特定建築物定期調査を実施するにあたり、検査資格者・調査資格者の人員配置

および検査・調査日程の割り振りに配慮が必要でした。

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建築設備定期検査 検査方法について

埼玉県の老人ホーム(養護老人施設)の建築設備定期検査を行わせていただきました。

検査項目は、換気設備(厨房の火気使用室)及び非常用照明装置・点灯試験を実施いたしました。

なお。機械排煙機・給排水関係(増圧給水方式・タンクなし)については未設置に検対象外の建物となっておりました。

厨房の火気使用室の換気測定ですが、近年の老人ホーム(特別養護老人施設)では、電気式で火気未使用の施設が

多いように思われます。

今回 厨房の換気測定ですが、(換気形式 30) フード対応となっており特別な使用ではありませんでした。

老人ホームの定期報告における注意点は厨房に入室する際は、必ず(マスク・キヤップ)等を着用して、清潔な作業服を着用して

入室すろことを、こころ掛けて検査をしております。

また、老人ホームの検査を実地する上での注意点は、厨房・お風呂場を検査する際は、時間指定があり注意が必要です。

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赤外線調査の考え方(特殊建築物定期調査)

特殊建築物定期調査における、赤外線調査の考え方については、行政庁によってかなり考え方が、異なることがある
ようです。 今回は特殊建築物定期調査 東京の考え方について記載させていただきます。
株式会社 ビルケンにおいていは、今期件数は、多くないがいくつかの建物を赤外線調査を実施して、
特殊建築物定期調査 報告書の建物外部の備考欄に、外壁調査を赤外線にて調査済みと、記入しているが、
都道府県の行政庁により考え方が異なり、できるだけ全面打診の方向でと指導があった。

 しかしながら、費用的には、赤外線外壁調査と、全面足場なりゴンドラ足場の費用を比較した場合には、
5倍~10倍の開きがあり、建物所有者に、説得できないのが現状である。
今回は、調査要足場と赤外線調査を比較した場合及び赤外線調査とは何かを説明したいと思う。

赤外線調査とは(特殊建築物定期調査)
外壁面が太陽熱で温められることにより、健全なタイル面はスムーズに温度上昇するのに比べ、
剥離や浮きがある場合には、仕上げ剤とコンクリート躯体の間に空気層ができることにより、熱が逃げ
にくくなり、温度が上昇が見られ、赤外線調査はこのような現象を利用して、タイル面の剥離を判別している
ものである。

また、赤外線調査を実施する上で、気を付けなければならないのは、測定角度であり45°以内に入らなけれ
ばならなず、必ず事前の調査が必要となり、障害物の有無、建物の形状を理解する必要がある。また、実際
の赤外線調査においては気を付けなければならないのは、タイルの汚れ、タイルの色違い、タイルの形状等
があり、下地材の現状についても、考える必要がある。

赤外線調査の長所 (特殊建築物定期調査)
* 調査用足場を必要とせず、費用が安価でかつ、安全性に富んでいる。
* 短時間で調査が出来て、作業性に富んでいる。
* 判別した、熱画像の記録は、保存しやすい。

赤外線調査の短所 (特殊建築物定期調査)
* 天候に左右されやすく、特に雨天の日、強風の日には、赤外線調査は適さない。
* 太陽光の方角により、調査できる時間帯がことなる。
* 建物との間に、障害となるものあった場合には、調査不能となる。


 

面積区画・異種用途区画について(特殊建築物定期調査)

本日は、特殊建築物定期調査 東京都を実施する際に、必ず出てくる面積区画及び異種用途区画に
ついて記載させていただきます。
面積区画について (特殊建築物定期調査)
面積区画は階数、構造により100㎡~1500㎡に分かれ、区画する必要がある、(一般的には500㎡以下)
ただし、スプリンクラー設置により、面積を2分の1とすることが出来る、ただし最大3000㎡までとなる。

要是正となるもの  (特殊建築物定期調査)
* 面積区画が500㎡以下であるべきところ、撤去及び改修によりそれを超えていた。
*面積区画の防火戸が撤去されている。
*昭和34年に法改定あり簡易耐火建築物、500㎡~1000㎡~以下、スプリンクラー設置の場合は、
2倍まですることができる、ただし、3000㎡が限度である。

異種用途区画について (特殊建築物定期調査)
建築物の一部に耐火建築物及び準耐火建築物としなければはらないときは、その一部又はその他の部分
に防火区画をしなければならない。(耐火構造又は1時間耐火の準耐火構造の床、壁、遮煙性能を有する
特定防火設備)また、一部に(特殊建築物・木造および外壁)に該当するものがある場合は、防火区画が
必要である。

要是正となるもの
*50㎡超える駐車場と店舗との間に防火区画されていない。
*異種用途区画の壁が撤去されている。


            

たて穴区画について(特殊建築物定期調査)

いつも特殊建築物定期調査 東京で実施する上で、最重要とされる項目であり、解る範囲で述べさせて
いただきます。
昭和44年以前の建物は、たて穴を区画されていないものや、防火扉が不完全のものがあり、調査の上では、
注意が必要です。 また、たて穴区画の構成は、EV昇降路・階段・エスカレーター・吹き抜け等があり
一般的には、壁のみを対象としている。

エレベーター昇降路のたて穴区画について、調査方法について、述べさせて頂きます。 1. 平成14年6月以降
での確認取得の建物は、適法とみなします。 2.エレベーターの遮煙・遮煙を有する扉を持っているエレベーター
には認定シールが張られているので、(CAS-000000)報告書の余白にはこちらを記載するとよい。 
特殊建築物定期調査 報告書の余白に記載するとよい。

対象となる、たて穴区画について
吹き抜け、階段、EV昇降路、エスカレータ、ダクトシャフトなどで、放火区画されているもの。

判定基準
* エレベーター乗り場戸に、遮煙性能がなく、遮煙性の対策が取られていないもの。(平成14年6月未満
のものは、既存不適格とする)
* 吹き抜け区画する防火扉が撤去されている。
* 避難階において内装が不燃材でない部分と、直上階の間が防火区画されていないもの。

たて区画に当てはまるもの
*耐火構造又は、準耐火構造の床、壁もしくは、防火設備の区画。
*吹き抜け、階段、エレベーター昇降路、ダクトシャフト等。
*地下階又は、3階以上に居室のある主要構造部が準耐火構造以上の建築物。

 



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